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高度専門職 [社会]

最近、働き方改革など、国会で様々な議論がされています。
裁量労働制の拡大は労基法の精神に反するという意見も出されています。

しかし、これは職種によると思います。成果が時間に比例するような職業(工場労働、運送業等)に関しては裁量労働制を採用すべきではありません。

しかし、商品開発、薬品開発、プログラマー等は短時間であっても大きな成果を上げることができます。

また、司法書士試験の試験委員のように請負契約で働いている者は、労基法による保護は必要ありません。彼らは有名な司法書士であったり、大学教授、ベテラン登記官です。元々、しっかりとした本業をもっている上で、法務省から請け負っているのです。

なので、まとまもな問題を作成しない試験委員は即、くびにすべきです。彼らは一般の労働者とは異なり、労基法で保護される者ではありません。法務省は試験委員がまともな問題を作っているのか、終始監視すべきなのです。





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