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遺言書保管制度1 [資格]

今月、7月10日から遺言書の保管制度が始まりました。
自筆証書遺言を法務局に預かって貰えるようになったのです。
これまで、自筆証書遺言は紛失してしまったり、相続人の誰かに破棄されたりする等、せっかく作っても、無駄になってしまう危険がありました。ですので、私は遺言を作られる場合、基本的には公正証書遺言を勧めていました。しかし、これからは法務局に預かって貰える以上、このような危険はなくなります。
公証役場に高額な手数料を支払いたくないという方は保管制度を利用されるべきだと思います。
また、この制度を利用すれば、遺言者がお亡くなりになった後の手続も楽になります。今までは自筆証書遺言を執行するためには家庭裁判所において検認という手続きが必要でした。
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぎます。
この点、保管制度を利用すればこの検認は不要になります。これは非常に大きいことだと思います。





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